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初診・再診時の選定療養費


平成30年4月の診療報酬改定により、選定療養費の徴収が義務化され、紹介状を持参せずに半田病院を受診される場合、通常の診療費の他、初診・再診にかかる費用として選定療養費をご負担いただきます

半田病院は、地域の診療所・クリニック等では対応困難な専門的な治療や高度な検査・手術等を行う“地域医療支援病院”です。
地域の診療所やクリニックを「かかりつけ医」として、必要な場合に、紹介状を持参して受診してください。

また、診療報酬改定により徴収する金額が、令和4年10月から増加しました。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

初診にかかる選定療養費

  • 医科 7,700円(歯科 5,500円)

再診にかかる選定療養費

  • 医科 3,300円(歯科 2,090円)

選定療養費Q&A

Q1. 選定療養費とはなんですか?

【A1】 通常の保険診療とは別に、追加的な医療サービスを受けることを選定した際に発生する特別の費用負担のことです。初診時選定療養費とは、病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から、平成30年診療報酬改定時に400床以上の地域医療支援病院は紹介状なしで受診する場合、診療費と別に自費での加算料の徴収が義務づけられました。

Q2. 初診時選定療養費は、どのような場合に支払わなければならないのですか?

【A2】他の医療機関から紹介状なしで受診された初診患者さんは徴収の対象となります。ただし、厚生労働省の定めにより、次の要件を満たす患者さんは徴収の対象外となります。
①生活保護の患者さん
②国の公費負担医療制度の受給対象患者さん
③障害者医療など疾患に由来する公費を適用する患者さん
④救急車の有無を問わず、緊急入院を要する患者さん
⑤助産に係る患者さん
⑥当院の他の診療科から、院内紹介されて受診する患者さんなど

Q3. 再診時選定療養費は、どのような場合に支払わなければならないのですか?

【A3】再診時選定療養費は、半田病院が他医療機関への紹介を行う申し出をしたにも関わらず、患者さんが自らの希望で当院を継続受診する場合に受診の都度、徴収します。ただし、初診時選定療養費の徴収対象外とする要件に該当する患者さんからは徴収しません。

Q4. 救急車で搬送されて受診する場合、初診時選定療養費はかかりますか?

【A4】救急車で搬送されるケースでも、必ずしも重篤ではない患者さんも見えます。緊急入院の場合や緊急手術などの重篤な状態であれば徴収しませんが、軽度な症状であれば徴収対象となります。

Q5. 救急外来を受診するとき、初診時選定療養費はかかりますか?

【A5】高度急性期医療を担う医療機関としての救急医療体制を確保するため、休日や夜間であっても緊急入院の場合や緊急手術などの重篤な状態でなければ徴収対象となります。

Q6. 保険証を忘れて受診する場合は、初診時選定療養費はかかりますか?

【A6】保険証を忘れて受診される場合は、保険診療と同様の取扱いとなりますので徴収対象となります。助産、交通事故は徴収対象とはなりません。

Q7. “初診”とはどのような場合をいいますか?

【A7】 「当院を初めて受診する場合」や「過去に受診歴はあるが、すでに治癒または自己都合により中断した後に受診した場合」などが上げられます。

Q8. 地域医療連携を推進してどうなるのですか?

【A8】初期治療、継続的な治療は開業医の先生が力を発揮する分野であり、高度な医療機器を使った検査や手術などは、設備の整った病院でなくては対応できません。そのような病院に軽易な患者さんが多数受診すると、高度な医療を必要としている重篤な患者さんの診療が遅れてしまうことが考えられます。まずは開業医を受診して、開業医の先生の判断で設備の整った病院を受診することが、お互いの得意分野を生かし、患者様、病院双方にとって良い結果をもたらすものと考えます。

Q9. 初診受診した日に別の診療科を初診受診した場合には、初診時選定療養費はかかりますか?

【A9】初診受診した同日に他科を初診受診した場合については受診した診療科からの院内紹介がなければ、それぞれの診療科で初診時選定療養費の徴収対象となります。他科の受診を希望される場合は受診した診療科にご相談ください。

Q10. 2カ月おきに呼吸器内科に受診していますが、新たに皮膚科に受診したいときは他の医療機関紹介状がなければ選定療養費の対象となりますか。

【A10】当院の他診療科を継続的に受診している場合は対象となりませんが、当院は予約患者さんや開業医等からの紹介状をお持ちの患者さんを優先的に診察しています。そのため診察までの待ち時間が大変長くなりますので、まずはお近くのかかりつけ医または受診している診療科へご相談ください。

Q11. 2週間おきに消化器内科に受診していますが、平成30年4月1日以降の受診は毎回選定療養費の対象となりますか。

【A11】対象となりません。ただし、症状が安定しており、半田病院から他の医療機関を紹介する旨の申出を行ったにも関わらずご自身の判断で当院受診した場合は、対象となります 。

Q12. 平成30年4月1日から子ども医療、母子医療が選定療養費の徴収対象となったのはなぜですか?

【A12】これまでの初診時選定療養費においては、「徴収することができる」規定となっていましたが、平成30年度の診療報酬改定において「徴収しなければならない」規定になりました。
子ども医療、母子医療は厚生労働省の定めにより徴収の対象外とする要件に該当しないため、初診時選定療養費の徴収対象となりました。

Q13. 無保険自費、労災から自費に変更した人は徴収しますか。

【A13】無保険は自費のため、徴収しません。労災から自費は、算定方法に関わらず、病気・ケガをした理由で決めるため、徴収しません。
令和4年10月 医事課